相続の諸手続に関する代理・代行及びコンサルティング

相続手続きは思いのほか煩雑ですし時間もかかります。

相続人の調査・確定から不動産の役所調査や現地調査・評価、銀行預金や株などの確認や解約、成年後見制度を利用している場合の関連手続き、遺族年金、未払年金、恩給などの請求、生命保険だけでなく火災保険など損保の名義変更、所得税の準確定申告、相続税の申告、相続登記等の多くの手続きが必要です。

しかも、所得税の準確定申告期限は相続開始後4カ月以内、相続税の申告は10カ月以内です。

これらの相続手続が終わるまでは、遺族の方々の相続は終わりません。

幣事務所では、相続の実務経験も40年にわたり、個別事情に応じた入口と出口が分かっていますので、事案を整理のうえ実施計画を立て、必要に応じ他士業(司法書士、社会保険労務士、弁護士)との密な連携によって、相続のワンストップサービスを実施しています。

「何をどうしていいかわからない、一々ちがった専門家に依頼するのは面倒だ、依頼するタイミングも分からない。全部まとめて終わらせてもらいたい。」といった方に最適です。

2015年(平成27年)に相続税の基礎控除額が縮小されて、相続税の納税義務者が大幅に増えました。

2018年(平成30年)には民法のうち相続法の分野が大幅に改正され、配偶者居住権と自筆証書遺言の法務局での保管制度は実施されています。

また、2024(令和6年)には、相続時積算課税制度・暦年課税の相続税加算期間などが変更になりました。

相続税がかかるほどの財産はないから大丈夫、自宅の土地建物以外は大した財産はないと思っている方が多いようですが、そのような方の相続が「争族」になることが多いようにお見受けします。

相続の事前準備・対策のご相談もお受けしています。

まずは、お気軽にご相談ください。